ビスの実施等のための制度面の検討、ソフトウェアの見積り方策に関する指針の策定等、具体的にあげられている。
以上のほか、総合的な行政サービスを確保するための国・地方公共団体を通じた連携・協力の在り方の検討、推進計画の見直し、進捗状況の公表などが取り上げられている。
(3)行政情報化推進共通実施計画
共通実施計画は、95年度から99年度にかけての計画期間において、各省庁が共同・分担して実施する事項の実施手順やその内容等を定めたものである。
基本計画に示された方針を受けて、情報システムの整備等に関する事項、行政サービスの高度化等に関する事項、情報システムの高度化等に関する事項のそれぞれについて取り組みの方針と実施内容を明示するとともに、各年度ごとに重点実施事項を詳細にあげることとしている。
情報システムの整備等においては、省庁間情報流通の基礎となる総合的な省庁間ネットワーク、いわゆる霞が関WANによる電子メールシステムの整備を早急に進めるものとしているほか、省庁間電子文書交換システム、国会関係事務支援システム等各省庁に共通する事務処理システム、白書等行政情報データベース、クリアリングシステム等の整備を図ることとしている。
行政サービスの高度化等については、国民等への情報提供の高度化や行政手続の効率化等の行政サービスの質的向上を図るため、行政機関のネットワークと民間等のネットワークによる適切な情報交換手段の整備、各種行政情報の電子的な手段・媒体による国民等への提供、行政情報の社会的活用のためのクリアリングシステム等の整備、その他電子化に対応した制度・手続の見直し、検討を行うこととしている。
また、情報システムの高度化等について、社会的基盤としての行政情報システムの役割の増大、エンドユーザ・コンピューティングの進展、ネットワークの広域化等に対応した実施事項があげられている。
なお、共通実施計画は行政の情報化の進展と今後の状況の変化に応じ、毎年度見直すものとされている。
前ページ 目次へ 次ページ